会員規約
本会のシステム利用会員登録について
本システムへの登録は以下の種別に分けられる。
(1)正会員(言語聴覚士免許保有者のみ)
(2)学生会員(言語聴覚士の養成校の学生のみ)
(3)北海道以外のST都府県士会の正会員
(4)STなどの都道府県士会の非会員/その他の職種
(5)PT/OTの道士会の正会員
上記(1)と(2)の会員は以下について必ずお読みください。
◇北海道言語聴覚士会の正会員としての≪特典≫
・法人法に規定された権利を社員同様に法人に対して行使できる
・各種研修会・講習会へ、会員割引料金で参加可能
・メールで北海道での言語聴覚士関連の情報を受信可能
・会報誌の閲覧(年3回)
・会員限定公開の研修会動画の閲覧
・休会制度の利用
◆北海道言語聴覚士会の正会員としての≪義務≫
・代議員(社員)選挙・役員選挙の際の選挙権行使
・倫理規程等を遵守し、本会の会員として相応しい言動に努める
・指定期日までに年会費を納入する
・勤務先変更や自宅転居等、登録情報に変更が生じた場合には速やかに変更手続き(異動申請)を行う
・退会の申請をされるか、会員種別を喪失(強制退会)するまでは「在籍」として取扱う
※年会費・研修会参加費などが未納の場合、会員としての権利が受けられないことがあります。
◆会費の金額について
・正会員は年間5,000円とする。学生会員は0円とする。
◆入会初年度の会費納入について
・金額は、本会HPでご確認ください。なお、WEB入会申請から所定の期日までに年会費の納入をいただけなかった場合は、入会を取消(無効)とさせていただきます。
◆入会2年目の会費納入について
・本会においては、会費納入は該当年度の12月までとさせていただいております。
◆定款について
定款(抜粋)
第3条 当法人は、言語聴覚士の技能と資質の向上及び言語聴覚療法・サービスの啓発・普及・発展を図ることを通じて、道民の保健・医療・福祉・教育の増進に寄与することを目的とする。
第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 言語聴覚療法を通じた道民の医療・保健・福祉・教育の増進に関連する事業
(2) 言語聴覚療法の普及・発展に関すること
(3) 言語聴覚士の知識及び技能の向上に関する事業
(4) 言語聴覚士の職業倫理及び社会的責務に関する事業
(5) 関連団体との連携及び協力に関する事業
(6) 前各号に定める事業に関連する事業
第5条 当法人の会員は、次の通りとする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:日本言語聴覚士協会の会員であって、当法人の目的に賛同し入会した個人
(3)学生会員:当法人の目的に賛同し入会した北海道内の養成校に就学する学生。
第6条 正会員、学生会員、賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 正会員又は賛助会員、学生会員は、会員になった時および毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)正会員にあっては、言語聴覚士の免許を取り消されたとき。
(7)学生会員にあっては、学生の身分を喪失したとき。
第9条 正会員又は賛助会員,学生会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の議決によって、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規程に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。